Q1.協賛店舗の広告に、「優待カード」、「協賛ステッカー」、「はぐみん」のデザインを使用したいのですが?
通常、これらのデザインを使用する場合は、県(知事)に使用承認申請を行うことが必要です。
しかし、協賛店舗が店舗や施設に関する広告等で表示する場合には、この承認申請を行わずに、使用することが可能です(ただし、改変は不可)。使用した場合、掲載した広告物を愛知県(子育て支援課)まで、お送りいただくようお願いしています。
使用に関する詳細は、下記の要綱の第6条の1~7を御覧ください。
なお、デザインのデータを御希望の際は、愛知県(子育て支援課)までお問い合わせください。
愛知県子育て家庭優待事業実施要綱(PDFファイル名:youko.pdf サイズ:582 KB)
Q2.電子申請を利用する場合の申込方法を教えてください。
・店舗情報の更新申請
・着ぐるみ使用申請
・デザイン使用申請
上記協賛店舗マイページからが可能です。
新規で協賛店申請を行う場合はこちら(リンク)
Q3.協賛店舗が提供する特典には基準がありますか?
特典は店舗・施設が独自に設定していただくものであり、特段の基準はありません。無理のない範囲で、特典内容を御設定ください。
Q4.ステッカーが古くなったのですが、新しい物に交換してもらえますか?
はい。新しいステッカーをお送りしますので、愛知県子育て支援課に御連絡ください。
愛知県福祉局 子育て支援課
電話:052-954-6106 FAX:052-971-5890